定款

                   一般社団法人ユーリカ基金 定款

第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人ユーリカ基金と称する。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を 名古屋市 に置く。

第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、愛知県下の児童養護施設に対して、演劇鑑賞の招待に関する事業を行い、貧困による演劇鑑賞機会の逸失に係る問題の改善や解決を図り、観劇経験を通じて社会との一体感を深め、絆意識を強めることに寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1 愛知県下の児童養護施設の子どもに対する演劇鑑賞の招待に関する事業

第3章 社員
(入社)
第5条 この法人の目的に賛同して入社した者を社員とする。

(社員の資格の取得)
第6条 
1 この法人の社員になろうとする者は、別に定めるところにより申込みをし、代表理事の承認を受けなければならない。
2 代表理事は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(任意退社)
第7条 社員は、別に定める退社届を提出することにより、任意にいつでも退社することができる。

(除名)
第8条 社員が次の各号の一に該当するに至ったときは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第49条第2項に定める社員総会の特別決議により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款等に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。

(社員の資格の喪失)
第9条 社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退社届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、又は社員である団体が消滅したとき。
(3) 除名されたとき。

(拠出金品の不返還)
第10条 既納の全ての拠出金品は、返還しない。

第4章 役員
(種別及び定数)
第11条 この法人に次の役員を置く。
   理事 2人以上
2 理事のうち、1人を代表理事、1人を副理事長とする。

(選任等)
第12条 理事は、総会において選任する。
2 代表理事及び副理事は、理事の互選によって理事の中から選定する。

(職務)
第13条 代表理事は、この法人を代表し、この法人の業務を総理する。
2 副理事長は、代表理事を補佐し、代表理事に事故あるとき又は代表理事が欠けたときは、その職務を代行する。
3 理事は、この定款の定めに基づき、この法人の業務を執行する。

(任期等)
第14条 役員の任期は、選任後2年以内の最終の事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間と同一とする。
 なお、変更後の任期は現行の役員に適用するものとする。

(解任)
第15条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

第5章 社員総会
(種別)
第16条 この法人の社員総会(以下、「総会」という。)は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(構成)
第17条 総会は、社員をもって構成する。

(権能)
第18条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 事業報告及び決算
(4) 役員の選任又は解任
(5) その他運営に関する重要事項

(開催)
第19条 通常総会は、毎事業年度の終了後3ヵ月以内に1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 総社員の議決権の5分の1以上の議決権を有する社員から総会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面をもって招集の請求があったとき。

(招集)
第20条 総会は、代表理事が招集する。
2 代表理事は、第19条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(議長)
第21条 総会の議長は、その総会において、出席した社員の中から選出する。

(定足数)
第22条 総会は、社員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(議決)
第23条 総会における議決事項は、第20条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した社員の議決権の過半数をもってする。

(議決権等)
第24条 各社員の議決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって議決し、又は他の社員を代理人として議決権を委任することができる。
3 前項の規定により議決した社員は、第22条、第23条第2項、第25条第1項第2号の適用については、総会に出席したものとみなす。

(議事録)
第25条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 社員総数及び出席者数(書面議決者又は議決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

第6章 資産及び会計
(事業年度)
第26条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業報告及び決算)
第27条 この法人の事業報告書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、通常総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第2号及び第3号の書類については承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 貸借対照表
(3) 損益計算書(正味財産増減計算書)
2 前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、定款及び社員名簿を主たる事務所及び従たる事務所に据え置くものとする。

第7章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第28条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の4分の3以上の多数による決議によって変更することができる。

(解散)
第29条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 社員が欠けたこと
(3) 解散を命じる裁判
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、前条と同様の特別決議によらなければならない。

第8章 公告の方法
(公告の方法)
第30条 この法人の公告は、この法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。

第9章 剰余金の不分配等
(剰余金の不分配)
第31条 当法人は、剰余金の分配を行わない。
(剰余金の不分配)
第32条 当法人が解散する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。



附 則
1 この法人の最初の事業年度は、この法人の成立の日から平成27年3月31日までとする。
2 この法人の設立時の役員は、次に掲げる者とする。
理事      井上 正
理事      六鹿 千早
理事      小野 裕司

代表理事    井上 正
副理事長    六鹿 千早
理事      小野 裕司